商品名 |
ワイドリフォームローン |
ご利用
いただける方
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資金使途 |
- 借入申込者またはそのご家族が居住するための既存住宅の増改築・改装・補修および、その他住宅に付帯する施設等の住宅関連設備資金を対象とします。
- 住宅の増改築・修繕又はバリアフリー改修・耐震補強などの工事資金
- オール電化・ガス化などの住宅設備機器や介護機器の購入・工事資金
- 冷暖房・融雪・太陽熱温水器・ソーラー発電器などの購入・工事資金
- 門扉・外溝・車庫・物置・駐車場などの建築工事資金
- 造園・ガーデニング・上下水道工事資金など
- 上記①~⑤のリフォーム資金とリフォームローンの借換えを合わせた資金。ただし、リフォームローンの返済実績が1年以上あること
- 上記①~⑤のリフォーム資金と住宅ローンの借換えを合わせた資金。ただし、住宅ローンの返済実績が5年以上あること
- リフォームローンの借換資金。ただし、リフォームローンの返済実績が1年以上あること
- 上記①~⑦の資金と同時に家電、家具を購入または買い替えをするための資金(100万円または①~⑦の借入金額に対し、30%のいずれか低い額を顧客口座へ振込可能)
ただし、事業性資金・借入返済・投機などの不健全な資金使途は除きます。 なお、工事業者等への振込を原則とします。
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借入金額 |
10万円以上1,500万円以内(1万円単位)とし所要金額の範囲内とします。ただし、農業者を除く自営業者は1,000万円以内とする。 |
借入期間 |
6ヶ月以上20年以内 |
借入利率 |
次のいずれかよりご選択いただけます。
【変動金利型】
当初のご融資利率については毎年3月1日、9月1日現在の当JAの住宅ローンプライムレートを基準とし、それぞれ4月1日、10月1日から適用します。また、ご融資後の利率については、4月1日、10月1日現在の当JAの住宅ローンプライムレートを基準として、年2回見直しを行います。4月1日基準の融資利率は6月約定返済期日の翌日から、10月1日基準の融資利率は12月約定返済期日の翌日から適用されます。
ボーナス返済における新利率の適用開始日は6月および12月の約定返済期日に対応する日の翌日となります。
ただし、基準金利が大幅に変動した場合は、それ以外の日に適用金利を変更する場合があります。
【固定金利型】
貸付実行時の金利を最終償還時まで適用します。
金利は店頭に掲示します。詳細については,当JAの融資窓口へお問い合わせください。
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返済方法 |
元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし,毎月返済方式,特定月増額返済方式(毎月返済方式に加え6ヶ月ごとの特定月に増額して返済する)のいずれかをご選択いただけます。
変動金利の場合、お借入利率に変動があった場合でも,ご返済額の中の元金分と利息分の割合を調整し,5年間はご返済額を変更いたしません。ご返済額の変更は5年ごとに行い,変更後のご返済額は変更前のご返済額の1.25倍を上限といたしますが,当初のお借入期間が満了しても未返済残高がある場合は,原則として期日に一括返済していただきます。 |
担 保 |
不要です。 |
保証人 |
当JAが指定する保証機関(株式会社ジャックス)の保証をご利用いただきます。
保証人は原則不要といたしますが、次に該当する場合は連帯保証人を徴求いたします。
- 団体信用生命保険に加入できない方
- 株式会社ジャックスが必要と判断した場合
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必要書類 |
- 運転免許証(写)または健康保険証(写)
- 所得証明書(給与所得の場合は源泉徴収票(写)、自営業者の場合は確定申告書(受付印のあるもの)(写))
- 見積書(写)、売買契約書(写)、工事請負契約書(写)等
- 借換の場合、償還表などの返済明細書(写)、残高証明書(返済明細書で確認できる場合は不要)、通帳など直近6ヶ月以内の返済状況を証する資料(写)
- その他JAが必要とする書類
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保証料 |
保証料は金利に含まれています。保証料率(1.0%)
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団体信用
生命共済
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- 団体信用生命共済への加入条件は以下の通りとします。
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団体信用生命共済への加入を条件とします。
- 団体信用生命共済に加入できない場合は、融資期間の上限を15年以内とし、且つ法定相続人を連帯保証人として徴求させていただきます。
- 融資金額が500万円以内、且つ融資期間が15年以内の場合は、団体信用生命共済への加入は任意とします。
なお,共済掛金は当JAが負担いたします。
- 団体信用生命共済に三大疾病保障を付加する場合は、上記の借入利率に対し0.2%を上乗せした利率を適用いたします。
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手数料 |
- 借入残高1,000万円以上の場合 33,000円
- 借入残高500万円以上1,000万円未満の場合 22,000円
- 借入残高500万円未満の場合 11,000円
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苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
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苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当組合本支店(所)または金融推進課(電話:018-832-6617)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
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紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当組合金融推進課またはJAバンク相談所にお申し出ください。
仙台弁護士会(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。)
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その他 |
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