商品名 | JAリフォームローン(Ⅰ型A) |
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ご利用 いただける方 | 当JAの組合員の方。 - お借入時の年齢が満18歳以上66歳未満であり、最終償還時の年齢が満80歳未満の方。
- 前年度税込年収が200万円以上(正組合員の方は150万円以上)ある方(自営業者の方は前年度税引前所得とします)。
- 原則として、勤続(または営業)年数が3年以上の方。
- 借入期間が10年を超える場合は、団体信用生命共済(保険)に加入できる方。
- 当JAが指定する保証機関の保証が受けられる方。
- JAの福祉対策の一環として、介護を必要とする高齢者や身体の不自由な家族のための既存住宅の増改築・改修・補修に対して融資する場合(対象資金を、以下「介護関連資金」という。)は、原則として、60歳以上の高齢者や身体障害者等の介護をする2親等以内の親族の方。
- その他当JAが定める条件を満たしている方。
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資金使途 | - ご本人またはご家族が居住するための既存住宅の増改築・改装・補修資金、その他住宅に付帯する施設等の住宅関連設備資金および空き家解体資金を対象とします。(介護関連資金を含みます。)ただし、空き家解体資金の場合の対象物件は、当JAが所在を確認できる範囲内のものとします。
(介護関連資金を除く住宅関連設備資金の対象例)門、塀、車庫、物置。 - 宅地内の植樹、造園、シロアリ駆除。
- システムキッチン、ユニットバス、システムタイプの洗面化粧台。
- 冷暖房設備、給排水施設、家具・照明器具などのインテリア。
- マンションの外壁、給排水施設などの共用部分の修繕工事負担金。
- 太陽光発電システム。
- 耐震改修工事費。
- 融雪設備機器の購入・設置工事費。
- 外壁の塗装、屋根の塗装・葺替え、雨樋の取替え。
- その他住宅本体以外のもの。
(介護関連資金の対象例) - 段差の解消
- 手すりの設置
- 車いすが利用できる通行幅の確保
- 浴室・トイレの改造
- その他介護関連資金の目的にかなうもの
- 現在、他金融機関から借入中のリフォーム資金の借換資金。ただし、有担保ローンのお借換は対象外とします。
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借入金額 | 10万円以上1,500万円以内(1万円単位)とし、所要金額の範囲内とします。 ただし、空き家解体資金の場合は、総借入金額のうち500万円以内とします。 |
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借入期間 | - 1年以上15年以内とします。
- ただし、他金融機関から借入中のリフォームローンの借換の場合、借入期間は現在お借入中のリフォーム資金の残存期間内とします。
- また、空き家解体資金の場合、借入期間は1年以上10年以内とします。
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借入利率 | 【金利選択型】 当初お借入時に、固定金利期間(3年・5年・10年)をご選択いただきます。選択した固定金利期間によってお借入利率は異なります。 固定金利期間終了時に、お申出により、再度、その時点での固定金利を選択することもできますが、その場合の固定金利期間は残りのお借入期間の範囲内となります。また、利率は当初お借入時の利率とは異なる可能性があります。なお、固定金利期間終了に際して、再度、固定金利選択のお申出がない場合は、変動金利に切替わります。 【変動金利型】お借入時の利率は、3月1日および9月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート)により、年2回見直しを行い、4月1日および10月1日から適用利率を変更いたします。ただし、基準日(3月1日および9月1日)以降、次回基準日までに基準金利(住宅ローンプライムレート)が年0.5%以上乖離した場合は1か月後の応答日より適用利率を見直しさせていただきます。 お借入後の利率は、4月1日および10月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート)により、年2回見直しを行い、6月・12月の約定返済日の翌日より適用利率を変更いたします。 【固定金利型】 お借入時の利率を、完済時まで適用いたします。- 利率は店頭に掲示します。詳細については、当JAの融資窓口へお問い合わせください。
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返済方法 | - 元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし、毎月返済方式、年2回返済方式(専業農業者の方に限ります。)、特定月増額返済方式(毎月返済方式に加え年2回の特定月に増額して返済する方式。特定月増額返済による返済元金総額は、お借入金額の50%以内、1万円単位です。)のいずれかをご選択いただけます。
- 変動金利型の場合、お借入利率に変動があった場合でも、ご返済額の中の元金分と利息分の割合を調整し、10月1日の基準日を5回経過するまでは、ご返済額を変更いたしません。5回目の10月1日の基準日には、ご返済額をお借入利率・残存元金・残存期間等に基づいて算出し直し、以降も基準日を5回経過するごとに同様の見直しを行います。変更後のご返済額は変更前のご返済額の1.25倍を上限といたしますが、当初のお借入期間が満了しても未返済残高がある場合は、原則として期日に一括返済していただきます。
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担 保 | 不要です。 ただし、お借入金額が500万円超となる場合は、原則、ご融資対象物件に第1順位の抵当権を設定登記させていただきます。 |
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保証人 | 当JAが指定する保証機関(秋田県農業信用基金協会)の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。 |
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保証料 | 一括払い・分割払いのいずれかよりご選択いただけます。 ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。 【お借入額100万円あたりの一括支払保証料(例)】 (お借入利率 年2.0%、保証料 年0.38%の場合)お借入期間 | 1年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 保証料(円) | 1,954 | 5,741 | 9,529 | 13,314 | 18,833 | 28,415 | 約定返済日の元利金返済にあわせ、保証料をお支払いいただきます。 |
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団体信用生命共済(保険) | 当JA所定の3種類の団体信用生命共済のいずれかにご加入いただきます。 なお、共済掛金は当JAが負担いたしますが、選択される団体信用生命共済の種類によりお借入利率は下表記載の加算利率分高くなります。団体信用生命共済名 | 加算利率 |
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団体信用生命共済(特約なし) | なし | 長期継続入院特約付団体信用生命共済 | 年0.2% | 三大疾病保障特約付団体信用生命共済 | 年0.2% |
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手数料 | - 借入残高500万円以上1,000万円未満の場合 22,000円
- 借入残高500万円未満の場合 11,000円
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苦情処理措置および 紛争解決措置の内容 | 苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当組合本支店(所)または金融推進課(電話:018-832-6617)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当組合金融課またはJAバンク相談所にお申し出ください。
仙台弁護士会(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。) |
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その他 | |
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