商品名 | 住まいるいちばんネクストⅤ |
---|
ご利用 いただける方 | - 当JAの組合員の方。(組合員以外の方につきましては、出資金1口1,000円以上いただいております。)
- お借入時の年齢が20歳以上65歳未満であり、最終償還時の満年齢が80歳未満の方。
- 前年度税込年収が原則100万円以上ある方(自営業者の方は前年度税引前所得とします。)。
- 勤続(または営業)年数が1年以上の方。
- 団体信用生命保険に加入できる方。
- 当JAが指定する保証機関の保証が受けられる方。
- その他当JAが定める条件を満たしている方。
|
---|
資金使途 | ご本人またはご家族が常時居住するための住宅および土地を対象とし、次のいずれかに該当する場合とします。- 住宅の新築
土地の購入(3年以内に新築し、居住する予定があること) - 新築住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む)
- 中古住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む)
- 中古住宅の購入時の増改築(土地付住宅および分譲マンションを含む)
- 住宅の増改築
- 他金融機関からのお借入中の住宅資金のお借換資金
- 上記1~7に関する諸費用
|
---|
借入金額 | 100万円以上10,000万円までとし、1万円単位とします。 |
---|
借入期間 | 2年以上40年以内とし、1ヶ月単位とします。 |
---|
借入利率 | 【金利選択型】 当初お借入時に、固定金利期間(3年・5年・10年)をご選択いただきます。選択した固定金利期間によってお借入利率は異なります。 固定金利期間終了時に、お申出により、再度、その時点での固定金利(3年・5年・10年)を選択することもできますが、その場合の利率は当初お借入時の利率とは異なる可能性があります。なお、固定金利期間終了に際して、再度、固定金利選択のお申出がない場合は、変動金利に切替わります。 【変動金利型】 お借入後の利率は、基準日(4月1日および10月1日)の基準金利(住宅ローンプライムレート)により、年2回見直しを行います。ただし、基準金利が大幅に変動した場合は、それ以外の日に適用利率を変更する場合があります。 ○金利は店頭に掲示します。詳細については、当JAの融資窓口へお問い合わせください。 |
---|
返済方法 | - 元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし、毎月返済方式、特定月増額返済方式(毎月返済方式に加え6ヶ月ごとの特定月に増額して返済する)のいずれかをご選択いただけます。
- 変動金利型の場合、お借入利率に変動があった場合でも、ご返済額の中の元金分と利息分の割合を調整し、5年間はご返済額を変更いたしません。ご返済額の変更は5年ごとに行い、変更後のご返済額は変更前のご返済額の1.25倍を上限といたしますが、当初のお借入期間が満了しても未返済残高がある場合は、原則として期日に一括返済していただきます。
|
---|
担 保 | - ご融資対象物件に第1順位の抵当権を設定登記させていただきます。
- 建物には火災共済(保険)をつけていただき、付保確認を行わせていただきます。
|
---|
保証人 | 当JAが指定する保証機関(全国保証株式会社)の保証をご利用いただきます。 なお、土地・建物の所有者が借入者と異なる場合は、原則、所有者を連帯保証人または連帯債務者とさせていただきます。 |
---|
保証料 | ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。 - 一括払い(※)
【元利均等返済、お借入額1,000万円の一括支払保証料(例)】お借入期間 | 10年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | 保証料(円) | 79,410 | 142,110 | 169,090 | 192,970 | 213,780 | 231,660 | ※保証料はお借入額によって異なりますので、詳しくは当JAの融資窓口までお問い合わせください。
|
---|
団体信用 生命共済 | 団体信用生命保険にご加入いただきます。 なお、保険掛金は当JAが負担いたします。 |
---|
手数料 | - 借入残高1,000万円以上の場合 33,000円
- 借入残高500万円以上1,000万円未満の場合 22,000円
- 借入残高500万円未満の場合 11,000円
※別途保証会社事務手数料を徴収いたします。 |
---|
苦情処理措置および 紛争解決措置の内容 | 苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当組合本支店(所)または金融推進課(電話:018-832-6617)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当組合金融推進課またはJAバンク相談所にお申し出ください。 仙台弁護士会(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。)
|
---|
その他 | |
---|