| 商品名 | 営農ローン |
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ご利用 いただける方 | - 当JAの組合員の方。
- 契約時の満年齢が20 歳以上の方。ただし,満75歳以上の方は除きます。
- 農産物を生産・販売されている方。
- 前年度税込年収(税引前所得)が100万円以上である方。
- 秋田県農業信用基金協会の保証が受けられる方。
- 自己住宅(家族名義含む。)または借家等生活の本拠が定まっており,原則として同一地区内の居住年数が1年以上の方。1年未満の場合は,自己住宅を所有している方。
- 当JAとの間に取引実績があり,信用状況に不安のない方。 信用状況に不安のないとは,信用事業の支払延滞,経済事業の所定の期日経過後の未払金および共済掛金の未払金等がなく,かつ秋田県農業信用基金協会の求償債務者でないことなどをいいます。
- 当JAとの間で,営農ローン,購買貸越,組合員資金勘定またはこれら類する貸越の取引を行っていない方。
- その他当JAが定める条件を満たしている方。
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| 資金使途 | - 営農に必要な資金。 肥料・飼料・農薬・素畜費・農具費・農機具修繕費・雇用労賃・動力光熱費・農業共済掛金・土地改良費・農作業衣料費・農作業委託費・租税公課・専従者給与・農業関連資金の償還金等の農業生産資材購入代金等をいいます。
- 生活に必要な資金。 衣料費・食費・公共料金・子供の教育費・医療費・共済掛金・住宅関連資金の償還金等の農産物販売代金入金までの営農継続に必要な生活資金等をいいます。 ただし,住宅関連資金の償還金については,専業農家の方に限ります。
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| 契約金額 | 貸付金額は300万円以内かつ,前年度の農産物販売実績以内とします。 |
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| 契約期間 | ただし,契約者から解約の意思表示がなく,当JAが契約更新に支障がないと判断した場合は,さらに1年間延長するものとし,以後も同様とします。 |
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| 借入利率 | 当JA所定の利率といたします(変動金利)。詳細については,当JAの融資窓口にお問い合わせください。 |
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| 借入方式 | 当座借越(貯金型)とします。 |
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| 返済方法 | 指定された貯金口座にご入金された資金(農産物販売代金,水田・畑作経営所得安定対策交付金など)は,借越金残高がなくなるまで自動的にご返済に充当します。 |
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| 担 保 | 原則として,担保は不要です。 |
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| 保 証 | 秋田県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。 |
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| 保証料 | 秋田県農業信用基金協会所定の料率・方法により,お支払いいただきます。 |
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| 手数料 | |
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苦情処理措置および 紛争解決措置の内容 | 苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当組合本支店(所)または金融課(電話:018-832-6626)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当組合金融推進課またはJAバンク相談所にお申し出ください。 仙台弁護士会(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。)
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| その他 | |
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