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アパートリフォームローン

(令和2年4月1日現在)

商品名アパートリフォームローン
ご利用
いただける方
  • 当JAの組合員の方。(組合員以外の方につきましては,出資金1口1,000円以上いただいております。)

  • お借入時の年齢が20歳以上66歳未満であり,最終償還時の満年齢が76歳未満の方。
  • 年度税込年収が原則250万円以上ある方。(自営業者の方は前年度税込年収400万円以上)
  • 農業者の方は前年度税込年収が250万円以上ある方。
  • 家主としての業歴が3年以上ある方。
  • 原則,団体信用生命共済に加入できる方。
  • 本対象物件にアパートローンの利用がある場合,直近1年以内に返済遅滞のない方。
  • 当JAが指定する保証機関の保証が受けられる方。
  • その他当JAが定める条件を満たしている方。
資金使途
  • 所有するアパートの増改築資金全般

  • 所有するアパートの設備機器購入資金(融雪設備工事資金を含む)
  • 所有するアパートの賃借人退去に伴う内装工事資金
    ただし,貸店舗・貸事務所及びアパート併用の店舗・事務所部分などの事業性資金や借入返済・投機などの不健全な資金使途を除きます。
借入金額10万円以上1,000万円以内(1万円単位)とし所要金額の範囲内とします。
借入期間

6ヶ月以上15年以内(6ヶ月単位)

ただし,お借入金額300万円までは最長10年以内とします。
借入利率
  • 次のいずれかよりご選択いただけます。
    【変動金利型】
    当初のご融資利率については毎年3月1日、9月1日現在の当JAの住宅ローンプライムレートを基準とし、それぞれ4月1日、10月1日から適用します。また、ご融資後の利率については、4月1日、10月1日現在の当JAの住宅ローンプライムレートを基準として、年2回見直しを行います。4月1日基準の融資利率は6月約定返済期日の翌日から、10月1日基準の融資利率は12月約定返済期日の翌日から適用されます。
    ボーナス返済における新利率の適用開始日は6月および12月の約定返済期日に対応する日の翌日となります。

    ただし、基準金利が大幅に変動した場合は、それ以外の日に適用金利を変更する場合があります。


    【固定金利型】
    貸付実行時の金利を最終償還時まで適用します。

 

  • 金利は店頭に掲示します。詳細については,当JAの融資窓口へお問い合わせください。
返済方法
  • 元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし,毎月返済方式とします。

  • 変動金利の場合、お借入利率に変動があった場合でも,ご返済額の中の元金分と利息分の割合を調整し,5年間はご返済額を変更いたしません。ご返済額の変更は5年ごとに行い,変更後のご返済額は変更前のご返済額の1.25倍を上限といたしますが,当初のお借入期間が満了しても未返済残高がある場合は,原則として期日に一括返済していただきます。
担 保不要です。
保証人
  • 当JAが指定する保証機関(株式会社ジャックス)の保証をご利用いただきます。

  • 連帯保証人は原則不要です。
保証料

保証料は金利に含まれています。保証料率(1.5%)

団体信用生命共済
  • 団体信用生命共済にご加入いただきます。なお,共済掛金は当JAが負担いたします。
  • 団体信用生命共済に三大疾病保障を付加する場合は、上記の借入利率に対し0.2%を上乗せした利率を適用いたします。
手数料
  • お申込1件につき,11,000円(税込)の事務手数料をいただきます。
    (ただし、お借入金額が100万円以上の場合のみ事務手数料をいただきます。)

    (融資実行日より、3ヶ月以内に全額繰上返済される場合は、事務手数料を返戻いたします。)
  • ご返済期間終了までの間において,全額繰上返済される場合のみ,借入残高に応じて事務手数料を徴収いたします。

   ・借入残高1,000万円以上の場合          33,000円

   ・借入残高500万円以上1,000万円未満の場合    22,000円

   ・借入残高500万円未満の場合           11,000円

  • 一部繰上返済につきましては,手数料は徴収いたしません。

  • その他必要な諸費用については,別途実費を申し受ける場合があります。(印紙代、登記手数料等)

苦情処理措置および

紛争解決措置の内容

  • 苦情処理措置
    本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当組合本支店(所)または金融推進課(電話:018-832-6617)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
    また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。

  • 紛争解決措置
    外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当組合金融推進課またはJAバンク相談所にお申し出ください。

    仙台弁護士会(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。)
その他
  • お申込みに際しては,当JAおよび当JAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては,ご希望に沿いかねる場合もございますので,あらかじめご了承ください。

  • 現在のお借入利率やご返済額の試算については,当JAの融資窓口までお問い合わせください。

 
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