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アグリマイティー資金

(令和6年4月1日現在)
商品名アグリマイティー資金
ご利用
いただける方
以下の条件をすべて満たす方とします。
  • 当JAの組合員(正組合員、准組合員)の方、もしくはJAが定めた農業者等の方。
   農業者等には次の条件を満たす方を含みます。
  1.農業者が主たる構成員となっている法人格を有しない農業を営む任意団体であって、次の要件をすべて満たされる方(以下「集落営農組織」といいます)。
   (a)代表者、代表権の範囲、団体の目的・構成員の資格等を定めた規約を有すること。
   (b)一元的に経理を行っていること。
   (c)原則として5年以内に農業生産法人に組織変更する旨の目標を有していること。
   (d)農用地の利用の集積の目標を定めていること。
   (e)主たる従業者が目標農業所得額を定めていること。
※(a)~(e)は「特定農業団体」および「経営所得安定対策等大綱」(平成17年10月農水省)で定められた「特定農業団体と同様の要件を満たす組織」の要件。ただし、水田作および畑作に係る農業経営以外の場合には、法人に組織変更する旨の目標を有していることとし、農用地の利用の集積の目標を定めていることを要しないものとします。
  2.集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする方。
  • 原則として秋田県農業信用基金協会の保証が受けられる方。
  • 信用状況に不安のない方。
※信用状況に不安のないとは、信用事業の支払延滞、経済事業の所定の期日経過後の未払金および共済掛金の未払金等がなく、かつ秋田県農業信用基金協会の求償債務者でないことなどをいいます。
  • その他当JAが定める条件を満たしている方。
資金用途
  • 農業生産に直結する設備資金・運転資金。
  • 農産物の加工・流通・販売に関する設備資金・運転資金。
  • 地域の活性化・振興を支援するための設備資金・運転資金。
  • 再生可能エネルギー利用の取り組みを支援するための発電・蓄電設備取得資金。
  • 自然災害等による農業経営の一時的な悪化に対応するため、農業経営の維持や再開を目的とした緊急性を要する資金。
※本資金は、負債整理および生活関連事業は対象とせず、当JAでお借入れの既往資金の借換えも行いません。
※借換え資金は、以下の場合が対象となります。
  1. 借換え対象農機具および施設等の現物が残存している場合に限られます。
  2. 長期資金の借換えの場合の貸付限度額は、残債の範囲内に限られます。
※再生可能エネルギー利用の取り組みを支援するための発電・蓄電設備取得資金については、以下の事業は対象となりません。
  1. 地域の農業生産の縮小を招くような事業
  2. 土地・建物等の資産を賃借して行う事業
借入金額

事業費の100%の範囲内。

ただし、再生可能エネルギー利用の取り組みを支援するための発電・蓄電設備取得資金については、借入金額の上限は1億円、災害緊急資金については、借入上限額は1千万円となります。
借入期間
【長期資金】
原則10年以内(据置期間3年以内)。ただし、対象事業に応じ、最長25年以内(据置期間10年以内)。なお、災害緊急資金については、最長5年以内(据置2年以内)となります。
【短期資金】
1年以内(短期資金の書替・乗換・更新を認める)。
借入利率当JA所定の利率といたします。詳細については、当JAの融資窓口にお問い合わせください。
借入方式手形借入または証書借入とします。
返済方法

【長期資金】

証書借入における元金均等または元利均等返済。

【短期資金】

手形借入または証書借入における元金均等または期日一括返済。
担 保必要に応じ、担保設定をさせていただくことがございます。
保証
  • 原則として秋田県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。
  • 法人の方は、必要に応じて代表者を連帯保証人とします。
  • 法人の方以外でも、連帯保証人を求める場合があります。
  • 「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、所定の要件を充足すると見込まれる場合には、借入をされる方の意向等も確認したうえで、連帯保証人を必要としない場合がございます。
保証料

一括前払い・分割払いのいずれかをご選択いただけます。

  • 一括前払い
   ご融資時に一括し保証料をお支払いいただきます。
  • 分割払い
   約定返済日の元利金返済にあわせ、保証料をお支払いいただきます。ただし、分割払いとするためには、保証機関の承認が必要となります。当座借越は、利息決算日にあわせ、保証料をお支払いいただきます。
手数料
  • ご返済期間終了までの間において、全額繰上返済される場合のみ、融資残存期間が1年以上のものは2,200円、1年未満のものは1,100円を事務手数料として徴収します。

  • 一部繰上償還につきましては、事務手数料は徴収いたしません。

苦情処理措置および

紛争解決措置の内容

  • 苦情処理措置
    本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当組合本支店(所)または金融推進課(電話:018-832-6617)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
    また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。

  • 紛争解決措置
    外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当組合金融推進課またはJAバンク相談所にお申し出ください。

    仙台弁護士会(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。)
その他
  • お申込みに際しては、当JA、および原則として秋田県農業信用基金協会において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、予めご了承ください。

  • 書面契約の場合は、印紙税が別途必要となります。

  • 現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問い合わせください。

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